栃木商工会議所
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第4弾新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について

 栃木県は、食品衛生法に定める営業許可を受けた飲食店(宅配・テイクアウトサービスを除く)の営業時間の短縮を要請を発出したことに伴い、協力に応じた飲食店に対して協力金が支給されます。


〇対象期間(8月2日変更)
変更前:令和3年8月2日(月曜日)20時から令和3年8月22日(日曜日)までの全21日間

変更後:令和3年8月2日(月曜日)20時から令和3年8月31日(火曜日)24時までの全30日間

〇対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店

なお、下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、
キッチンカー
自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合等

〇申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。

・対象地域内に対象店舗を有すること。

・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。

・対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月22日 令和3年8月31日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。

・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日20時から令和3年8月22日24時まで令和3年8月2日20時又は4日20時から令和3年8月31日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。

・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。

・「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。

・「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。

・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

詳細は下記栃木県HPをご確認ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html
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