創造的中小企業の方を強力にバックアップします。
新しい技術の開発やサービスの提供等を行うなど、創造力を活かした新たな事業展開を図ろうとする中小企業の方が、株式や社債により資金調達ができるように支援する新たな直接金融制度です。
制度の特徴 本制度は特に次の点で創造的中小企業の方に有利な制度となっています。 |
■本制度は創造的中小企業(会社を設立しようとする個人を含む)の方が、株式あるいは社債を発行し、これをベンチャー企業キャピタルが引き受けるものです。このため、従来の金融機関からの借入と併せて利用することにより、より多くの資金を確保することが可能となります。 |
■一定の条件を満たす方については、ベンチャーキャピタルが引き受ける社債について、その額の一部について当協会が債務保証を行います。 |
対象となる企業【創造的中小企業】の要件 本制度の対象となる企業【創造的中小企業】は次の要件を満たす方です。 |
1. 技術などについて新規制を有する中小企業の方。 |
2. 栃木県に本社又は主な事業所を置く株式会社(株式会社を設立しようとする個人を含む)の方。 |
3. 中小企業の創造的活動の促進に関する臨時借置法(中小企業想像活動促進法)第4条第1項の認定(研究開発等事業計画に関する県知事の認定)を受けた方及びこれに類すると当協会が認める方。 |
制度のしくみ 当協会は、次の3つの事業を実施して創造的中小企業の方を支援します。 |
間接投資事業 1 創造的中小企業の方が発行する株式又は社債をベンチャーキャピタルが引き受けるものです。(当協会はベンチャーキャピタルに対して必要な投資資金を預託します。) |
債務保証事業 2 間接投資事業により社債の引き受けを行ったベンチャーキャピタルに対し、社債元本について債務保証するものです。(原則として『中小企業創造活動促進法』の認定を受けている方か、事業開始後7年以内の方が対象です。) |
直接投資事業 3 創造的中小企業の方が発行する株式又は社債を、当協会が直接引き受けるものです。(間接投資事業の利用企業の方及び利用が確実な企業の方に限ります。) |
制度の主な内容 |
調達方法 | 創造的中小企業が発行する株式や社債を、ベンチャーキャピタルや当協会が引き受けます。 |
調達可能額 | ■間接投資:1社あたり1億円以内 ■直接投資:1社あたり1千万円以内 |
「社債」の引受 | ■対象となる社債は『転換社債』及び『ワラント債』です。 ■社債の償還期限は10年以内です。 ■無担保です。 ■社債利率は、原則として発行時の長期プライムレート以下です。 |
「株式」の引受 | ■対象となる株式は『増資新株』及び『設立新株』です。 ■株式ですので返済義務はありません。 |
債務保証 | ■創造的中小企業が発行する社債の70%を当協会が債務保証をします。 ■保証期間は社債の償還期限までとします。 ■保証料率は0.5%です。(一括払いとなります。) ■担保は不要ですが、代表者に連帯保証人になっていただきます。 |
★ベンチャーピャピタルから当協会に投資源資預託の申請のあった案件については、当協会の審査委員会を経て可否を決定します。