市の融資制度

融資制度の種類 融資の対象
企業向資金 栃木市中小企業設備合理化融資 ・市内に事業所をもち、同一事業を1年以上営んでいるもの
・中小企業基本法第2条に規定する会社及び個人
・組合員の2/3以上が中小企業で構成されている協業・協同・商工・商店街復興組合
・市税を完納しているもの
栃木市中小企業経営安定資金融資 ・市内で一年以上同一事業を営み、中小企業基本法第2条に規定する会社及び個人
・市税を完納しているもの
栃木市中小企業小口資金融資 ・市内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者(ただし、保証協会付借入が1000万円を越えていないもの)
・市税を完納しているもの
栃木市中小企業創業資金 o次のいずれかに該当するもの
・同一業種の企業に5年以上勤務している従業員で、(創業のため退職して1年以内のものを含む。)その技術、経験を活かして創業しようとする者
・法律に基づく資格を有する者で、その資格を活かして創業しようとするもの
・市内で創業後1年未満の中小企業で、25歳以上の者
・事業転換又は新分野に進出を図る中小企業者で、市内に1年以上事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいるもの
o市内で新たに事業に着手していることが客観的にに認められる者で、経営及び経営計画が確実と認められるもの
o市税を完納している者
o許認可等を必要とする業種では、その許認可等を受けている者又は受けることが確実である者
家庭向資金 栃木市勤労者福利厚生資金融資 ・市内の同一住所に1年以上居住し、労働組合等の組織のない県内の同一事業所に1年以上勤務しており、今後も引き続き居住、勤務される方で、栃木市労働者互助会に加入される方
・市税を完納しているもの
栃木市勤労者福利住宅資金融資 ・市税の同一住所に1年以上居住し、県内の同一事業所に1年以上勤務しており、今後も引き続き居住、勤務される方
・市内同一事業所に1年以上勤務し、今後も引き続き勤務される方
・年収の1/12の額が毎月の返済金の5倍以上となる方
ただし、世帯を同じくする者の収入を加算することができる
まちづくり資金 栃木市歴史的町並み景観形成資金融資 ・歴史的町並み景観形成補助金交付決定を受けたもの
栃木駅周辺地区まちづくり資金 ・栃木駅周辺地区まちづくり修景基準に規定する屋根のデザインの工夫・看板・広告及び色彩に関する事項に基づくもの

 

 

融資制度の種類 融資資金の使いみち
企業向資金 栃木市中小企業設備合理化融資 設備資金
・事業用車両・器具・備品・機械
・事業用建物新増改築
・福祉施設資金(従業員宿舎保健施設等)
・組合の共同施設資金
産業用省エネルギー施設
(市長の認定が必要となります)
栃木市中小企業経営安定資金融資 運転資金
・仕入資金、諸経費支払資金
・売上減少、販売条件の悪化などの防止
・取引先の整理、倒産等による経営の不安定防止
栃木市中小企業小口資金融資 設備資金
運転資金
栃木市中小企業創業資金 設備資金又は運転資金
(但し土地及び車両購入資金は除く)
家庭向資金 栃木市勤労者福利厚生資金融資 生活資金
・冠婚、葬祭、出産、医療、家屋修理費等
教育資金
・子弟の高校又は大学の学費
栃木市勤労者福利住宅資金融資 自ら居住する住居の新築・増改築又は分譲住宅の購入並びに住宅購入資金
まちづくり資金 栃木市歴史的町並み景観形成資金融資 建物・工作物・プレート等
栃木駅周辺地区まちづくり資金 建物の新改築

 

 

融資制度の種類 融資額
企業向資金 栃木市中小企業設備合理化融資
栃木市中小企業経営安定資金融資
栃木市中小企業小口資金融資
栃木市中小企業創業資金
家庭向資金 栃木市勤労者福利厚生資金融資
栃木市勤労者福利住宅資金融資
まちづくり資金 栃木市歴史的町並み景観形成資金融資
栃木駅周辺地区まちづくり資金

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